2021-01-22 第204回国会 参議院 本会議 第3号
そして、本土復帰後も米軍に奪われた土地は地主に返還されず強制使用が続きました。県民は、基地あるがゆえの事件、事故に苦しめられ、憲法に保障された基本的人権が踏みにじられてきました。 総理は、官房長官のときに、当時の翁長雄志知事がこうした沖縄の歴史を語り、県民には魂の飢餓感があると述べたのに対し、私は戦後生まれなので沖縄の歴史は分からないと答えました。余りに無情です。
そして、本土復帰後も米軍に奪われた土地は地主に返還されず強制使用が続きました。県民は、基地あるがゆえの事件、事故に苦しめられ、憲法に保障された基本的人権が踏みにじられてきました。 総理は、官房長官のときに、当時の翁長雄志知事がこうした沖縄の歴史を語り、県民には魂の飢餓感があると述べたのに対し、私は戦後生まれなので沖縄の歴史は分からないと答えました。余りに無情です。
最後に、特措法に基づく緊急事態宣言は、外出自粛の要請、学校、保育所、老人福祉施設の使用制限、停止の要請、指示、さまざまなイベント等に対する使用制限、停止の要請、指示、臨時医療施設開設のための土地の強制使用も可能となるものです。こうした私権制限は、憲法に保障された移動の自由や集会の自由、表現の自由といった基本的人権を制約し、経済活動にも大きな影響をもたらすものであり、慎重であるべきです。
これは、もう皆さん御案内のとおり、沖縄の米軍人が少女の拉致、暴行事件を起こして、それをきっかけに正義を求める県民の意思を大きく酌んで、沖縄の知事がですよ、米軍の土地強制使用の署名を拒否した、こういう事案が、当該地方における特殊な意義を有する事件で特に重要なものではないという判断結果はあり得ない。
この沖縄代理署名訴訟ですよ、これも捨てられたの、沖縄の米軍人の少女の拉致、暴行事件をきっかけに沖縄県知事がその米軍の土地の強制使用に署名拒否した事案ですよ。これも捨てられているんですよ。じゃ、そのときの裁判所長が誰で、その人の責任追及とかね。 私はそういうことをしたいんじゃないんですよ。
当時の大田知事は米軍基地強制使用のための代理署名拒否を表明していて、その混乱を収束するために橋本総理が率先をしてこの普天間基地返還ということをモンデール当時の駐日大使と取りまとめたということ、そして、県内移設を条件にしたということもむしろ橋本政権側から提案をしたことということだと認識しておりますので、その今の認識も、この間、琉球新報で、ファクトチェックにあったわけですけれども、ここもフェイクではないかということを
こういう闘争になると、一九九五年の、米軍用地の強制使用に必要な代理署名を拒否した、当時の大田県知事を国が訴訟したケースがあるんですけれども、これは最高裁まで行ったんですよね。最高裁が判決を出すまでに相当の時間がかかっているわけですけれども、そういうふうなケースになってくる可能性があるということを申し上げておきたいというふうに思っているんです。
地主に対しては、公用地暫定使用法を制定し、何の収用手続もなしに、地主の理解も得ずに、五年間にもわたって強制使用を継続し、その手続はその後も繰り返されました。憲法の諸条項に違反する行為であります。 総理に伺います。 要するに、当時の日本政府がやったことは、不当、違法に形成された広大な基地をそのまま追認した、そういうことではありませんか。
まず、井上大臣にお伺いしたいと思いますが、米軍の、米軍行動関連措置法案による武力攻撃事態における米軍に提供する土地、家屋の強制使用等の問題についてでございます。 本法案の第十五条では、総理は、武力攻撃事態において、米軍の用に供するため土地又は家屋の使用や立ち木の処分等を行うことができると規定しています。
米軍基地にされた土地については、沖縄が本土復帰をした後にも政府やアメリカ軍は強制使用を続けてきたのであります。 しかも、一九九六年には、日本政府は、契約期限が切れた反戦地主の土地を不法に使用し続ける不法占拠の違法行為まで行ったのであります。そして、使用権原を取得できず違法使用の状態が続くということに対して、これを暫定使用などと後で合法化する立法までしたのであります。
それから派生した問題で、例えば強制使用、それで、ここのけといったときに、いろいろと使ってその家屋が損壊したとか、あるいはここに道路をつくるからといって家屋が一部破壊されたといったときに、後で補償を求めることになるわけですけれども、そのときに、挙証責任というのはどっちなんだ。 つまり、昔の家はこんな形でしたよと。
土地、家屋、物資の強制使用、これも、立入検査を拒む等には三十万円以下の罰金刑があります。医療の実施指示ですが、医師、看護師その他の者に医療を行うよう要請することができ、正当な理由なく拒否したときは、医療の実施を指示できることになります。 つまり、実際には、かなり広範な国民が、自発的な協力だけではなく、強制の対象となります。
ですから、例えば、土地、家屋にしても、収用については非常に厳密な手続を、都道府県知事、市町村長が行う場合にしても、きちっと定めているわけですが、米軍支援のための強制使用をする権限、これは総理の方に持たされて、それで国民の財産がきちんと守られなくなってくるということになると、これは憲法の規定の否定ということになるのではないかと思うんですが、時間が参りましたので、最後に、このことを日弁連の中でどういう議論
これは、周辺事態法が、あくまで自治体に協力を求めるとしていたのとは異なり、米軍の行動を支援するためにこれらの公共施設を強制使用するということなのではないですか。まさに、港湾、飛行場を初め、道路も、海域、空域も、電波も、すべて米軍、自衛隊が優先的に利用できる仕組みをつくるものではありませんか。 国民保護法案について質問します。
米軍の民間空港強制使用問題についてお伺いいたします。 米軍のCH46中型輸送ヘリとKC130空中給油機が民間空港である下地島空港や宮古空港、石垣空港などを度々使用しているという問題があります。米軍は日米地位協定第五条第一項によって法的には日本国内の民間空港を使用できる権利が認められておりますが、平時において当然のごとく軍用機が民間空港の使用を恒常化することは好ましいことではありません。
私は、その文書を見せていただいて、えっ、強制、使用義務ではないというようなことを先ほど確認させていただきましたが、この活用状況を調査するということは、使用義務はないと言いながら活用を強制するのではないかというふうな危惧を私は持つわけですけれども、この意味はどういう意味なんでしょう。
そのために必要な私有地を、政府が必要だと言えば、予定展開地域に指定され、土地の所有者が反対しても、地方自治体を使って強制使用することができるのです。極めて重大な国民の権利制限ではありませんか。 自衛隊が必要とするあらゆる物資には、保管命令が下されます。
確かに、沖縄の土地問題、基地の問題、先生先ほどおっしゃいましたように、強制使用とかいろいろなことが始まったという経緯がある、非常に弱い立場の時期もあったということで、みんな結束してその中で、自分たちの生活の糧ですから、いろいろな工夫をしてやってきている。
そこで、防衛庁長官にもう一つお聞きしたいのは、今、有事立法では、自衛隊、百三条で、物資の強制使用、物資の保管命令、戦闘地域外での従事命令ができるというふうにされております。報道によりますと、内閣官房や防衛庁は、この百三条に罰則を科すことを検討しているというふうに伝えられていますが、その点はどのようなことになっているんですか。
強制使用という形で六カ月とかの期間を区切って川を一時その目的のために使用したことはあるが、日本の強制収用の史上、川、漁業権そのものを強制収用するものはずっとなかったと伺っておりますが、今回、県の裁決申請というところにまで及びますときには、当然この漁業権、川の漁業権の問題を水産庁として御審議なさると思いますのですが、通常、特に川の一部の漁業権ということをめぐって、これからどのくらいの期間で調査、その結論
これは、私、非常に痛感するところでありますけれども、沖縄の米軍用地の強制使用の問題で公聴会が開かれましたけれども、まさしく、当時、私は特別委員会に属しておりまして、この通過儀礼というものをつくづく感じ取った一人でございますので、その辺について、本当にこれは透明性が高められる可能性があるのかどうか、その辺をもし、そういったふうなことについてはまだ十分でないかもしれませんが、感ずるところがあればお示し願